こんにちは!
注文住宅や新築、リフォームやリノベーションなどのご相談、施工に対応している兵庫県姫路市の隼工房株式会社です。
このコラムコーナーでは弊社の業務に関連した様々な情報を発信していきます。
さて、今回は「消費税増税前に注文住宅を建てるならどうすればいいの?」という疑問にわかりやすくお答えしましょう!
延期された消費税増税!チャンスは今
かつてのニュースでは2017年4月に10%まで増税されるはずだった消費税。
国が景気の影響を検討した結果、現在は今年の10月に実施されることとなっています。
住宅の購入は人生の一大イベントでもありますし、その購入費用も決して安価なものではありません。
増税の実施までもうそれほど時間もありません。
ぜひ増税前には注文住宅を建てておきたいところですよね。
知っておきたい2つの期限
不動産の引き渡しの期限
厳密には、8%の消費税が適用されるのは、“2019年9月30日”。
つまり、注文住宅を含む不動産の引き渡しはこの日付までに終えておかなければなりません。
法的な話にふれると、不動産売買契約を締結していたとしても、契約から決済までの期間がこれを超えてしまうと増税のあおりを受けてしまうことになります。
なるべく余裕をもって実際の施工を開始されることをおすすめいたします。
経過措置における請負契約の期限
不動産の引き渡し期限でふれたように、細かな流れを踏む必要がある注文住宅は、完成までの時期がずれ込むことも十分あり得ます。
これを考慮すると工事請負契約の締結時期の期限にも注目しておかなければなりません。
必要な施工期間は注文住宅の施工期間によって異なります。
消費税8%で住宅を購入することを目的にするならば、工事請負契約を前もってどのあたりに締結すればよいか業者側とよく相談してみてください。
また、今回の増税に間に合わなかったとしても、将来新たな増税の計画が発表されたときにこの前倒し期間を参考にすることも可能です。
建物に関するお悩みは隼工房株式会社へ!
弊社では冒頭でご紹介した施工の他、店舗の改装や建築物点検・保守など建物に関する幅広いご対応が可能です。
あらゆるジャンルの業務を横断できる幅広い提案力で、皆様のお悩みを解決いたします。
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